4流就活生が資産運用してみた。

私の資産運用や就職活動、日常などを皆さまに書き殴るブログです。

バイトの『着替え』は労働時間に含まれるのか?

こんにちは、4流就活生のユウトです!

 

今日は最近話題になっている、労働について書きます。

 

皆さんの中にもアルバイトをしている方がたくさんいると思いますが、

労働法を理解している方はとても少ないのではないでしょうか?

 

なんと私、実は法学部で法律を学んでいる身でありまして、役に立つ法律の知識を書いてみたくなりました(笑)

 

意外とこの労働法をしっかり守っていない企業って多いんですよね。

とくに中小企業

 

正しい知識を身につけて、もしもの時に、悪徳企業に対抗できるようにしましょう!

知識は武器です。

 

 

さてさて、本題に入ります。

今日は『バイトの着替えは、労働時間に含まれるのか』というテーマについて話します。

 

 

 

【結論】

着替えは労働時間に含まれます。

 

 

 

着替えも立派な労働であり、会社は労働者に対して、その分の賃金を支払いする義務があります。

そのためタイムカードを切る前に着替えることを義務付けている企業は、

労働基準法違反となります。

 

平成12年には、着替えの時間を労働時間に含むとする最高裁判決が下されています。

 

 

 

なぜなのか?

労働基準法32条を見てみると、

「労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」

とあります。

 

つまり、

その仕事を行うために着替えを行っている場合、それも労働としてみなされるということですね。

 

例えば労働契約や就業規則に、

「着替えの時間は労働時間としない」という内容が含まれていても、

その契約・規則は無効です。

 

 

他の例では

・警備員の深夜巡回のための仮眠時間

・アルバイトが暇でボーッとしている時間

 

いずれも労働時間としてみなされます。

 

 

労働者の立場は、法律でガッツリ守られています。

しかし、その法律を知っていなければなんの意味もありません。

自分の身は、自分の知識で守りましょう。

 

 

それでは、また明日。